任意的記載事項

任意的記載事項

会社設立を行う過程の中で、定款を作成する事になります。 しかし、その書き方がわからないと言う方も大勢おられる事でしょう。 会社設立を行いたいのに、定款の書き方がわからないから躊躇している、と言う方も、もしかしたらいるかもしれませんね。 それだけ、定款は日常背活で触れる事のないものなのです。 そこで、ここでは会社設立の際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。 まず、定款作成に当たって、記載すべき内容について知っておかなければなりません。 記載事項には『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』の三つがあります。 『絶対的記載事項』は、その名の通り絶対に記載しなければならない事項です。 『相対的記載事項』は、定款に定める必要はないが、定める事で効力を生じる事ができる事項です。 『任意的記載事項』は、義務も効力もないが、定めておけば方針として明確化され、それを覆すには株主総会の定款変更決議が必要となる事項です。